相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地・家屋)等の名義を相続人(遺された親族)に移転する手続きです。
亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。
遺産分割協議が成立している場合であっても、相続登記を行わないままにしておくと、例えば遺産分割協議書を紛失してしまった場合や、ご自身が亡くなり次の世代が相続を受ける場合など、また改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書をもらわなければならなくなり、大変面倒であるばかりか、思わぬトラブルの種にもなりかねませんので、必ず名義変更を行いましょう。
相続登記には特に期間制限はありません。もちろん被相続人の亡くなった後に申請を行いますが、いつまでに申請しなければならないという決まりはありません。しかし、決まりがないからと言って、そのままにしておくことは避けましょう。だれが所有しているかを明確にして、登記を行っておかないとトラブルの原因となります。
下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
以下財産の種類、手続き内容、必要書類
・所有権移転登記申請書
・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書)
・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(改製原戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・新たに不動産を取得する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・銀行指定の名義変更届(解約申込書)
・口座の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
・預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
借地権、借家権 名義変更 契約書の借主名義のみ変更